在留資格について

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことのできる資格のことです。日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲での在留活動が認められており、また、その在留は、在留資格に応じて定められた在留期間に限られます。大学の学部または大学院に在籍する留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。適切な在留資格を有していなければ、在籍できなくなる場合があります。

在留カード

上陸許可により中長期在留者となった外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードは日本に上陸する空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港、広島空港および福岡空港)で発行されます。その他の空港で上陸した場合には、区役所/市役所に届け出た住所に後日送付されます。
 
在留カードは常に携帯してください。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
 

在留資格情報の大学への提出について

慶應義塾大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留資格を管理し、文部科学省および出入国在留管理庁へ定期的に報告を行っています。
本学に在籍するすべての外国人留学生は、以下の時に在留カードの写しを所属キャンパスの国際担当窓口/学生部別科・日本語研修課程担当に届け出る必要があります。
 
 ①入学時
 ②在留カードの更新を行い、新しいカードを取得した際
 ③在留資格の変更を行い、新しいカードを取得した際
 ④資格外活動許可を受けた際
 
<注意>
(1)在留カード(表裏両面)をA4サイズの用紙にコピーし、余白に学部・研究科名、学籍番号および
    氏名を記載の上、提出してください。在留カード番号12桁全てが印字されているか確認してください。
(2)①は大学が指示する期日までに、②~④は14日以内に提出してください。
(3)3ヵ月以内の短期滞在者は、パスポートのIDページと上陸許可のシール部分のコピーを
    提出してください。
(4)在留期間の更新は在留カードに記載されている満了日の3ヵ月前から可能です。満了日を1日でも
    過ぎると不法滞在となりますので、満了日までに必ず出入国在留管理局で在留期間更新の申請を
    行ってください。
 
在留期間の更新についてはこちら