在留期間の更新
「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。遅くとも10日前までに申請を行なうようにしてください。
在留期間の更新には、現在与えられている在留資格で認められている活動を継続するために、引き続き日本国内に在留する必要があると認められなければなりません。それ以外にも、これまでの在留期間において留学生としての活動範囲を逸脱していなかったか、学費ならびに生活費の負担能力・方法や、生活状況に問題がないか等について審査されます。
在留期間の更新手続きが終了したら、必ず所属キャンパス国際担当窓口/学生部別科・日本語研修課程担当へ在留カードまたはパスポート(在留期間3か月以下の場合)のコピーを1部提出してください。
手続きに必要な主な書類は次のとおりです。ただし、人によって提出する書類が違う場合がありますので、事前に出入国在留管理局に確認してください。
- 在留期間更新許可申請書※
- 在学証明書
※休学したことがある場合、理由書(書式自由)と休学証明書も提出してください。
※留年したことがある場合、理由書(書式自由)も提出してください。 - 成績証明書(または履修科目証明書)
※新入生で成績証明書が発行できない場合には、履修科目証明書が必要です。
また、直前に日本の高校、大学、日本語学校等に在籍していた新入生は、前校の卒業証明書及び成績証明書も必要です。
※理工学研究科所属の研究生は証明書の代わりに、
研究内容と1週間の研究時間(10時間以上)を書いた指導教員からのレター(書式自由)を提出してください。 - パスポート
- 在留カード
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(残高の分かる預金通帳のコピーなど)
- 写真(4cm×3cm):提出日の前日から3か月以内に撮影されたもの。1.の申請書に貼付。
- 手数料 4,000円(収入印紙。期間更新が許可された時に払います。印紙は郵便局または出入国在留管理局で購入できます。)
※在留期間更新許可申請書のうち、「所属機関等作成用」は証明書としての発行申込手続きが必要です。以下の事務室で手続きをしてください。
身分 |
事務室 |
学部生・大学院生・特別短期留学生 |
所属キャンパスの学生部・学生課・学事担当 |
別科生 | 三田キャンパス学生部別科・日本語研修課程担当 |
出入国在留管理庁は、在留資格「留学」で在留している学生の資格変更、期間更新または資格外活動の申請に係る審査を厳格化しています。審査の厳格化に伴い、在留資格の更新にあたっては上記の他に、以下の書類の提出をさらに求められることがあります。
- 送金等の事実を証明するもの
- 資格外活動(アルバイト)の状況を証明するもの
<注意>
大学において進級や在籍延長が許可されたとしても、必ずしも出入国在留管理庁による在留期間の更新が許可されるとは限りません。
成績不良や修得単位が非常に少ない場合、またそれにより原級した場合に在留期間の更新が許可されないこともありますので、学業が疎かになることがないよう、日頃から十分に注意してください。
成績不良や修得単位が非常に少ない場合、またそれにより原級した場合に在留期間の更新が許可されないこともありますので、学業が疎かになることがないよう、日頃から十分に注意してください。