卒業・修了する場合の在留資格

「留学」の在留資格は在学期間中のみ有効です。卒業・修了したあとは、在留資格「留学」の在留期間が残っていても、原則的として帰国しなければなりません。もし卒業した後も留学ビザで滞在し続けると、在留資格が取り消されてしまいます。
卒業から出国までの期間は明確に定められていませんが、帰国の準備などを考慮しても1ヶ月程度が目安です。就職・進学などで日本に滞在を予定している場合は、必ず必要な手続きを行って適切な在留資格の保持に努めてください。

帰国準備のための在留期間更新・在留資格変更

帰国予定日の直前に在留資格「留学」の在留期間が満了する場合は、「短期滞在」の在留資格に変更できます。出入国在留管理局で所定の手続きをしてください。
<手続きに必要な書類>
「短期滞在」在留資格変更許可申請に記載の書類および卒業/修了見込証明書
<注意>
帰国準備のために「短期滞在」へ在留資格を変更する場合は、中長期在留者から除外され、区役所等から受けている給付などが受けられなくなることがありますので、事前に区役所に確認してください。また、「短期滞在」に変更すると、以後その他の在留資格に変更することができませんので注意してください。

日本で就職する場合(就労可能な在留資格への変更)

在留資格「留学」では就労が認められていないため、日本の企業等に就職する時には現在の「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等就労可能な在留資格に変更することが必要になります。東京出入国在留管理局では前年の12月から就労可能な在留資格への変更申請を受け付けています。通常、在留資格の変更等の審査には1ヵ月から2ヵ月程度かかります。 就労を開始するまでに在留資格を変更できるよう手続きについて事前に内定先に確認してください。
また、卒業後から入社までに期間のある場合は、勤務開始までの間、入管からの許可が得られた場合には、「特定活動(就職内定者)」の在留資格に変更することができます。就職予定企業からの説明書類(入社までの研修スケジュールなど)などが必要となりますので、事前に内定先に相談するようにしてください。

卒業・修了後就職活動を継続する場合

卒業・修了後に、在留資格「留学」のままでは、就職活動を継続することはできませんので注意してください。(卒業・修了後に在留期間が残っていても、卒業・修了時点で在留資格は無効となります。)卒業後、引き続き就職活動を希望する場合は在留資格「特定活動」への資格変更(更に1回の在留期間更新)により、大学卒業後最長1年間の滞在が可能です(この制度は正規生が対象です。別科生、科目等履修生、研究生、特別短期留学生等の非正規生には適用されません)。
在留資格を「特定活動」に変更するには、大学からの推薦状が必要です。推薦状作成にあたっては面談を行います。面談を受けるための手続きは所属キャンパス国際担当窓口に問い合わせてください。
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(在留資格「留学」)所属機関に関する届出

学校等から離脱(卒業など)したとき、新たな学校等へ移籍(入学など)したとき等には変更から14日以内に出入国在留管理局に届出を行ってください。
※なお、大学(留学生受け入れ教育機関として)からも留学生の状況を出入国在留管理局に報告(義務)しており、留学生自身の届出情報との照合が行われます。
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