履修科目の単位認定

学部学則第153条・大学院学則第124条に定める「留学」と認められて留学した場合は、留学中に修得した単位を、学部については30単位(ただし、経済学部、総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部は60単位)、大学院については10単位をそれぞれ超えない範囲で卒業・課程の修了に必要な単位として認定されることがあります。
なお、留学の期間は申請により、1年間に限り在学年数に算入されます。ただし、医学研究科および薬学研究科薬学専攻の博士課程については2年間を上限として在学年数に算入されることがあります。
詳細については、所属学部・研究科の学事担当に留学前に相談をして下さい。
 

▼ 留学決定後
STEP1

学習指導担当教員・指導教授に相談

留学中に修得した単位の認定をする場合、最終的にどの科目が何単位分認定されるかは、帰国後に決まります。しかし、留学前に「国外留学申請書」および添付書類として希望する科目の資料を所属学部・研究科の学事担当へ提出しておく必要があります。留学先のコースをよく調べた上で、学習指導担当教員または指導教授と相談しておきましょう。

▼ 留 学 中
STEP2

履修に関する資料の保管

講義要綱や履修案内(Syllabus やCourse Description)、授業ノート等の単位認定に必要な書類は全て保管しておくようにしましょう。

▼ 留 学 後
STEP3

所属学部・研究科の学事担当へ「単位認定願」を提出

留学先の成績証明書や講義要綱、履修案内(Syllabus やCourse Description)、授業ノート等の資料を提出。
※学習指導担当教員との面談が必要となる場合もあります。

STEP4

教授会・研究科委員会での承認

STEP5 認定科目、単位数決定 ※遡及進級が認められる場合もあります