一時的に出国する場合(みなし再入国許可)

大学の長期休業の期間等を利用して、一時帰国あるいは海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は、日本から出国する前に再入国許可を受ける必要があります。
「再入国許可証」を受けずに出国すると、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しなくては入国できなくなります。

1. 出国の日から1年以内に再入国する場合(みなし再入国許可)

出国する際、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国後1年以内に日本に再入国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がありません。出国する際に、必ず「再入国用EDカード」のみなし再入国許可の意思表示欄にチェックを入れ、在留カードを提示してください。ただし、在留期限が出国後1年未満の場合には、その在留期限までに再入国してください。
☆EDカード記入例はこちら

2. 出国の日から1年を超えてから再入国する場合

出入国在留管理局で「再入国許可証」を受けてから出国してください。
手続きに必要な書類
  • 再入国許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料1回限り収入印紙代 3,000円/数次収入印紙代 6,000円
    ※「数次」の再入国は、許可されない場合もあります(印紙は郵便局または出入国在留管理局で購入できます。)
<注意>
(1) 再入国許可期限内に日本へ戻るようにしてください。
(2) 学期中に一時日本を離れる場合は、指導教員(クラス担任)・保証人などに出国予定日、帰国予定日などを連絡してください。