在留資格の変更

大学の学部・大学院・別科・日本語研修課程(JLP)・慶應インターナショナルプログラム(KIP)に在籍する学生は、原則として在留資格「留学」を取得しなくてはなりません。現在「留学」以外の在留資格を持っていて、変更を予定している方は、自分が住んでいる地域の出入国在留管理局へ行き、在留資格変更の手続きを行ってください(短期滞在からの変更を除く)。留学生対象の奨学金や宿舎の申し込みをする際、在留資格が「留学」であることが条件になっているものが多くありますので、すぐに変更の手続きをしてください。
手続きに必要な書類は、一般的には以下のとおりですが、変わることもありますので、事前に出入国在留管理局または所属キャンパス国際担当窓口/学生部別科・日本語研修課程担当に確認してください。
  1. 在留資格変更許可申請書※Excelはこちら
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 申請理由書(本人自筆のもの。書式は自由)
  5. 入学許可書の写しまたは在学証明書
  6. 履修科目証明書
  7. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(残高の分かる預金通帳のコピーなど)
  8. 写真(4cm×3cm):提出日の前日から3か月以内に撮影されたもの。1.の申請書に貼付。
  9. 手数料 4,000円(収入印紙。資格変更が許可された時に払います。印紙は郵便局または出入国在留管理局で購入できます。)
※在留資格変更許可申請書のうち、「所属機関等作成用」は証明書として発行申込手続きが必要です。以下の事務室で手続きをしてください。
身分 手続きする事務室

学部生・大学院生・研究生・

科目等履修生・特別短期留学生

所属キャンパスの学生部・学生課・

学事担当    

別科生 三田キャンパス学生部別科・日本語研修課程担当
慶應インターナショナルプログラム生  
三田キャンパス学生部国際交流支援グループ
在留資格の変更手続きが終了したら、在留カードまたはパスポート(在留期間3か月以下の場合)のコピーを1部、所属キャンパス国際担当窓口/学生部別科・日本語研修課程担当まで提出してください。
<注意>
現時点で「短期滞在」で日本にいる方は、原則として一度国外へ出て、在留資格認定証明書を申請する必要があります。「短期滞在」を繰り返して在学をしていると、不法滞在とみなされ、罰則の対象となる場合もあります。