休学・就学(復学)・退学する場合

休学する場合

休学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。速やかに出国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格への変更手続きを行ってください。

<注意>
①休学して出国する際には、空港にて在留カードを返納してください。
②休学中も日本に滞在する場合の在留資格変更手続きは、出入国在留管理局に直接問い合わせてください。
③就学する際は、下記の「就学(復学)する場合」も参照してください。

在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります(※)。在留資格が取り消されると、悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国ができなくなり、日本での学修再開が認められなくなりますので、注意してください。

(※) 日本に滞在し続ける「正当な理由」があると判断され、在留資格取消の対象とならない場合もあります。出入国在留管理局は「正当な理由」の一例として、「病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合」を挙げています。休学中も日本に滞在することを希望する者は、自身の状況が「正当な理由」にあたるかどうか、自己判断はせず、必ず出入国在留管理局に相談してください。なお、休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。

就学(復学)する場合

休学等から就学するために再度在留資格を取得するには、来日する前に在留資格認定証明書を取得し、居住国の日本大使館で査証(ビザ)を取得する必要があります。在留資格認定証明書の交付申請手続きについては、遅くとも就学の4ヶ月前に所属キャンパスの国際担当窓口に連絡し手続きを始めてください。

<在学生対象>「在留資格認定証明書」再申請手続きについて 

退学する場合

退学する場合は、「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。「活動機関に関する届出(離脱)」を14日以内に出入国在留管理局に提出の上、速やかに出国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格への変更手続きを行ってください。

<注意>
①「活動機関に関する届出(離脱)」の提出方法はこちらを参照してください。
②退学して出国する際には、空港にて在留カードを返納してください。
③退学後も日本に滞在する場合の在留資格変更手続きは、出入国在留管理局に直接問い合わせてください。

在留資格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行っていない、もしくは卒業・修了・退学・除籍・休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると、悪質な場合は即日強制退去となり、5年間日本への入国ができなくなりますので、注意してください。