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1医療費補助※ 日本学生支援機構(JASSO)が実施している外国人留学生医療費補助制度は、今年度(2008年度)をもって終了となります。 最終申請日:2009年2月27日(金) 「留学」の在留資格を持っている人が利用できる医療費補助は、国民健康保険と日本学生支援機構(JASSO)による医療費補助の2種類があります。この2種類の医療費補助を併用すると、合計で80.5%が補償されることとなり、留学生本人の医療費負担が19.5%となります。なお、補助率は毎年見直されます。
A. 後から払い戻される分(本人支払い分の35%が補助されます) 2国民健康保険国民健康保険は、病気やけがをしたときに、国、地方自治体および個人が医療を分担し、経済的な心配をすることなく医者にかかれることを目的とした医療保険制度です。日本に1年以上在留する外国人は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。加入の手続きは、外国人登録を行った区役所(市役所)等の国民健康保険課で行います。加入手続きには「外国人登録証明書」が必要になります。加入手続きが済むと、後日、「保険証」が交付されます。 国民健康保険(以下、国保)への加入により、国保を取り扱う病院で(ほとんどの病院が国保を取り扱っています)治療を受けた場合、治療費は3割の負担で済むことになります。ただし、保険の対象外の医療(健康診断・美容整形等)もあります。加入後、月々保険料(月4,000円程度ですが区・市によって異なります)を支払う必要がありますが、国保は大きな病気や入院をした場合などに大変有効であり、とくに家族同伴者はこの保険に加入することにより治療費が軽減されます。また、国民健康保険課で所得がないことを申告すれば、保険料が5割から7割減額されることがあります。実際の保険料や支払い方法等については、区役所(市役所)の国民健康保険課に確認してください。 日本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際には、必ずこの「保険証」を持参してください。 氏名・世帯主・住所等が変わった場合は14日以内に、留学が終わり帰国する場合は帰国する前に、国民健康保険課に届け出てください。 3日本学生支援機構による医療費補助制度医療費補助制度とは、外国人留学生が日本国内の病院等で病気やけがの治療のために支払った医療費のうち、35% (2006年度の場合) を日本学生支援機構(JASSO)が補助するものです。この制度は「留学」の在留資格を持っている学生のみが加入できます。加入の費用は無料です。ただし、この制度を利用する場合は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。 医療費補助申請は、国際センター事務室で手続を行ってください。 (1)医療費補助申請方法申請書類: 次の点に注意してください。 1. 1回目の申請時に、銀行口座がわかるもの(預金通帳など)を持参してください。 (2)医療費補助申請の流れ![]() 学生教育研究災害傷害保険について 4英語による診察がある程度可能な病院※ 英語ができる医師・職員が常時勤務しているとは限りませんので、事前に電話で確認してください。 (1) 東京
*1 日中のみ対応可。 (2) 横浜
(3) 川崎
*3 内科には英語の話せる医師が毎日勤務。整形外科と外科では英語が話せる医師の勤務日は曜日により異なります。 5外国語での医療相談(1) AMDA国際医療情報センター7か国語(英語、中国語、スペイン語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、フィリピン語)で電話による医療相談(無料)ができる民間団体です。外国語の通じる病院・医師の紹介、医療制度の説明等を電話で相談することができます。 (2) 東京都保健医療情報センター外国語で受診できる医療機関の案内及び日本の医療制度の案内を行っています。 |
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