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学部学則第153条・大学院学則第124条に定める「留学」と認められて留学した場合は、留学中に修得した単位を、学部については30単位(総合政策学部・環境情報学部は40単位、看護医療学部は60単位)、大学院については、10単位をそれぞれ超えない範囲で卒業・課程の修了に必要な単位として認定されることがあります。
なお、留学の期間は申請により、1年間に限り在学年数に算入されます。ただし、医学研究科博士課程については2年間を上限として在学年数に算入されることがあります。
詳細については、学生部学事担当やSFC事務室で留学前に相談をして下さい。
申請は、以下の表を参考にして下さい。 |
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< 留 学 決 定 後 >
学習指導・指導教授に相談 |
留学中に修得した単位の認定をする場合、最終的にどの科目が何単位分認定されるかは、帰国後に決まります。しかし、留学前に「国外留学申請書」および添付書類として希望する科目の資料を学生部学事担当やSFC事務室へ提出しておく必要があります。留学先のコースをよく調べた上で、学習指導または指導教授と相談しておきましょう。
※必要添付書類の詳細は、所属学部・研究科の学事担当に問い合わせて下さい。 |
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< 留 学
中>
履修に関する資料の保管 |
| 講義要綱や履修案内(Syllabus、Course Description)、授業ノート等の単位認定に必要な書類は全て保管しておくようにしましょう。 |
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< 留 学 後 >
学生部学事担当/SFC事務室へ「単位認定願」を提出 |
留学先の成績証明書や講義要綱、履修案内(Syllabus、Course Description)、授業ノート等の資料を提出。
※学習指導との面接が必要となる場合もあります。 |
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認定科目、単位数決定
※遡及進級が認められる場合もあります。 |
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↑UP |
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