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慶應義塾大学では、学部学則153条(*1)・大学院学則第124条(*2)に基づき、あらかじめ「国外留学申請書」を提出し、教授会あるいは研究科委員会において教育上有益と認められた場合、「留学」の認定を受けて留学をすることができます。「留学」と認定された場合、申請により、留学期間を慶應義塾大学における在学期間に算入(1年間を限度とする)することが可能となり、海外の大学で履修した単位は、慶應義塾大学での卒業に必要な単位として認定されることがあります。
*1:
本大学が教育上有益と認めたときは休学することなく、外国の大学に留学することを許可することがある。留学の期間は1年間に限り在学年数に算入する。留学中に修得した授業科目の単位は30単位を超えない範囲で、卒業に必要な単位として認定することがある。ただし、総合政策学部、環境情報学部および看護医療学部では、本大学以外の大学およびこれに準ずる研究教育機関等での履修で得た単位を含め60単位を超えない範囲で、卒業に必要な単位として認定することがある。留学に関する細則は別に定める。
*2:
研究科委員会が教育上有益と認めたときは、休学することなく外国の大学の大学院に留学することを許可することがある。
(1)留学の期間は1年間に限り在学年数に算入する。ただし、医学研究科博士課程については2年間を上限として在学年数に算入することがある。
(2)留学中に修得した授業科目の単位は10単位を超えない範囲で課程の修了に必要な単位として認定することがある。
(3)留学に関する細則は別に定める。
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