「留学」の在留資格をもつ学生は、教育または研究活動のために在留しています。したがって「留学」の在留資格では原則として就労活動が認められません。留学生がアルバイトを希望する場合は、事前に「資格外活動の許可」を入国管理局から受ける必要があります。
入国管理局より資格外活動が許可されると、1週28時間以内のアルバイトが認められます。大学の長期休業期間中(夏季・冬季・春季)は1日に8時間以内のアルバイトが許可されます
(いずれも、大学に在学している期間に限る)。ただし、アルバイトは社会道徳に反するものであってはなりません。風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。例えば、バー、キャバレー、パチンコ、麻雀店などは、仕事の内容にかかわらず働くことが禁止されています。
資格外活動許可の審査には約2週間から1ヶ月かかりますので、資格外活動(アルバイト)を考えている学生はなるべく早く手続きを行ってください(繁忙期には審査期間が1ヶ月以上になる可能性もあります)。
資格外活動の許可を受けずにアルバイトをした場合、また許可された範囲を超えたアルバイトをした場合は、不法就労となり、1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁固および罰金を併科されます。場合によっては、強制退去の対象ともなりますので注意してください。詳しくは入国管理局のホームページを参照してください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
また、資格外活動許可の条件違反等があった場合には、資格外活動許可が取り消される場合もありますので、十分に注意してください。
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