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家族滞在 |
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留学生が配偶者や子を来日させたい場合は、「家族滞在」で入国することが可能です。
「家族滞在」では日本国内で働くことができません。留学生本人が家族の申請代理人として入国管理局へ行き、家族の「在留資格認定証明書」の交付請求を行ってください。 |
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手続きに必要な書類 |
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(1)在留資格認定証明書交付申請書(用紙は法務省のホームページからダウンロードできます。)
- http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

- (2)家族関係を証明するもの(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書、婚姻届受理証明書など)
- (3)扶養能力を証明するもの (奨学金受給証明書、または銀行の残高証明書)
- (4)在学証明書
- (5)写真1枚(4 cm×3cm)
- (6)外国人登録証明書またはパスポートの写し
- (7)返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付のこと)
上記のほかに書類を要求されることがありますので、詳しくは入国管理局に問い合わせてください。
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| 日本、特に首都圏での生活は大変お金がかかります。家族を呼び寄せる前に、住居の準備や経済面等について十分検討し、生活の計画をしっかり立ててください。 |
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子供が生まれたら、14日以内に居住している区役所/市役所へ届ける必要があります。また、出生した日から60日以上在留する場合は、出生した日から30日以内に在留資格取得手続き、60日以内に外国人登録手続きが必要になります。
届出用紙は、区役所/市役所で入手してください。 |
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短期滞在(親族訪問) |
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「家族滞在」は、配偶者や子を日本に呼び寄せる場合
に限られています。日本との査証免除協定を結んでいない国の両親や兄弟など配偶者・子以外の場合は、親族訪問として、訪問する本人が海外にある日本大使館・領事館でビザ申請をする必要があります。詳しくは、外務省ウェブサイト「ビザ(査証)申請案内」で確認してください。 |
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