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外国人登録(2012年7月8日まで)

 
    日本に90日以上滞在する外国人は、住んでいる地域の区役所/市役所等で外国人登録に関する手続きをする必要があります。    
   

渡日してはじめて登録するとき
日本に上陸してから90日以内に、住んでいる地域の区役所/市役所で外国人登録をしなくてはなりません。留学生は入学後の諸手続きに「外国人登録証明書」が必要となりますので、来日後ただちに、区役所/市役所に行って手続きをしてください。
手続きに必要な書類
  • (1)外国人登録申請書(用紙は区役所/市役所にあります)
  • (2)旅券(パスポート)
  • (3)写真2枚(縦4.5 cm×横3.5 cm)― 提出日の前の日から6ヶ月以内に撮影されたもの
手続き終了後、約2週間後に「外国人登録証明書」が交付されます。証明書を区役所/市役所で受け取るときにも、パスポートが必要です。この証明書は、常に携帯する必要がありますので、外出のときに忘れないようにしましょう。
「外国人登録証明書」に記載された事項に変更があったとき
在留期間の更新、在留資格の変更、引越しによる住所変更があったときには、その変更の日から14日以内に、変更内容を住所の区役所/市役所(住所変更の場合は新しい住所の)に届けなければなりません。
「外国人登録証明書」の確認(切替)をするとき
長期在留の外国人については、外国人登録証明書の赤い欄に「次回確認(切替)申請期間」が書いてありますので、その期間内(30日間)に確認(切替)手続きをしてください。手続きははじめて登録した時と同様です。
「登録原票記載事項証明書」が必要なとき
「登録原票記載事項証明書」は外国人登録してある内容を証明するもので、奨学金の申請時および入国管理局、大学等から要求されることがあります。申請手続きの際には、「外国人登録証明書」を持参してください。
出国するとき
日本から出国するときには、再入国許可を受けている場合を除き、出国する空港・港で「外国人登録証明書」を返さなければなりません。
   
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