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国民健康保険 |
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日本には医療費の負担を軽くするための医療制度があります。日本に3ヶ月以上住んでいる外国人(中長期在留者)は、次のうちのひとつに加入していなくてはなりません。
1.社会健康保険・・・・会社や事業所に勤める人が加入します。
2.国民健康保険・・・・社会健康保険に加入できない人が対象です。
この他に、公務員や学校の教職員を対象とした共済組合などがあります。
在日の家族の方が入っている社会健康保険も適用されますが、ほとんどの留学生の場合は国民健康保険に加入することになります。 |
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『国保』は、病気やけがをしたときに、国・地方自治体及び個人が医療費を分担し、経済的な心配をすることなく治療を受けることができることを目的とした医療保険制度の一つです。日本に3ヵ月以上在留する留学生は、全員『国保』に加入することになっています。
ただし、家族などが、日本の国家公務員もしくは地方公務員または会社員等で、その被扶養者として共済組合や社会健康保険に加入している場合は、あらためて『国保』に加入する必要はありません。
この保険に加入していると、国保を取り扱う病院で(ほとんどの病院が国保を取り扱っています)診療を受けた場合、治療費の30%を皆さんが支払い、残りの70%を国保が負担します (薬代は別になります) 。
国保に加入していると病院で支払うお金の負担が軽くてすみます。
*国民健康保険は、美容整形、歯列矯正、正常分娩には適用されません。 |
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国保への加入方法
住民登録を行った区役所/市役所の国民健康保険担当の窓口に「在留カード(外国人登録証明書)」、学生証および印鑑(なくても可能)を持って、手続きを行ってください。後日「国民健康保険被保険者証」が交付されます。
<注意> 引越しをしたときは、14日以内にこれまで住んでいた区/市の区役所/市役所に保険証を持って転出手続きをし、転居先の区役所/市役所でも国民健康保険の変更手続きを行ってください。また、氏名や世帯主等が変わった場合も14日以内に、留学が終わり帰国する場合は帰国前に、国民健康保険課に届け出てください。 |
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保険料の支払いについて |
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区役所/市役所ごとに多少違います。国保担当課に所得が一定額未満であると認められた場合、保険料の減額制度が適用されます(奨学金は、所得ではありません)。また、地方公共団体等によっては留学生のために、保険料の補助制度を設けているところもあります。くわしくは国保担当課の窓口で相談してください。 |
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